社団法人とは

一般社団法人は、平成20年12月1日に施行された新しい社団法人です。
営利を目的としない団体であれば、登記のみによって簡便に法人格を取得することができます。
ここでいう「営利を目的としない」とは、株式会社でいう株主配当に相当することを行わないということですので、 役員(理事等)報酬・事務員の給与を支払うことや、利益を出すことについてはなんら問題としていません。

社団法人を設立にあたる7つのPOINT!

Point1 一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません

儲けることを目的としてもよいのです。ですから株式会社にした方が良いのか、社団法人にした方が良いのか悩むところです。もちろん儲けを追求するのではなく、一部の人の利益のための団体である同窓会・自治会・サークルなども社団法人になれます。
特に今までは取得したくても、なかなかできなかった市町村の観光協会などは、絶好の機会です。

ページトップへ

Point2 設立時社員の最低人数

設立時に会社でいう発起人が二人以上いればなれます。

ページトップへ

Point3 非営利性は確保してください

株主配当のようなことをやってはいけませんということです。
会員に「今期は利益がだいぶ出たので、ひとり○万円づつお渡しします」などはだめです。
解散する時も同じで残ったお金を山分けしてはいけません。
それでは残余財産はどうなるのかと思われますが、これは法人の形態によって決められています。
同じような目的をもった社団法人に渡したり、国庫に入ったりします。

ページトップへ

Point4 行政庁の監督をうけません

ですから、のびのび活動ができ自由度が高いのです。
しかし公益法人はこれからも業務運営全体について監督をうけます。
しかも法務省は漢字検定協会の事件を重くみており、今後更に厳しい監督が予想されます。

ページトップへ

Point5 法人格取得のメリット

団体名義の銀行口座の開設、不動産の登記・登録、財産の帰属の明確化等、登記していない団体の場合は代表者や構成員の名で、銀行口座や財産を所有しなくてはなりませんが、 交代や死亡ごとに名義の変更をしなければなりません。
もし内部でもめて誰かが抜けるとか、 解散になった時はどこまでが団体の財産でどこからが代表者の物なのかでもめることがよくあります。
もうひとつ大きなメリットは、社会的信用が全然違うということです。
今までの法律上、社団法人はよほどしっかりした業務運営をしている団体でないとなれなかったことも幸いして、信用力は大きいのです。

ページトップへ

Point6 すでに社団法人となっているところはどうすればいいのでしょう

平成25年11月30日までに公益社団法人か一般社団法人に移行する必要があります。
これを忘れて、平成25年の12月になると、とんでもないことになります。

ページトップへ

Point7 税制上は3つに分けられます

  1. ① 公益社団法人
    利益に対して課税されます。会費収入や寄付金などは非課税。
    ただし、収益事業であっても公益目的であれば非課税。
    みなし寄付金(収益事業から公益事業のために支出した金額)制度有り
  2. ② 非営利型一般社団法人
    利益に対して課税されます。会費収入や寄付金などは非課税。
    以下の要件を満たす必要有り
    1. Ⅰ:定款に会員が会費として負担すべき金銭の定め、またはその金銭の額を総会の決議により定める旨の定めがあること。
    2. Ⅱ:会員の相互の支援、交流、連絡、その他、会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
    3. Ⅲ:主たる事業として収益事業を行っていないこと。
    4. Ⅳ:定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
    5. Ⅴ:解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
    6. Ⅵ:ⅠからⅤまで及びⅦの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
    7. Ⅶ:各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
  3. ③ 非営利型一般社団法人以外の一般社団法人
    すべて課税されます。会社とまったく同じ税制です。

下の表に「特例民法法人」とありますが、これはPoint6でいう平成25年11月中に移行をしなければならない法人のことです。
それまでの期間は従前からの軽減税率が適応されます。

  特例民法法人 一般社団法人・一般財団法人 公益社団法人
公益財団法人
非営利型法人 非営利型法人以外の法人
≪普通法人≫
課税所得の範囲 収益事業により生じた所得に対して課税(注) 収益事業により生じた所得に対して課税 すべての所得に対して課税 収益事業により生じた所得に対して課税
法人税率 22% 30%
(所得金額年800万円以下の金額までは22%)

(注) 公益目的事業に該当する事業は収益事業から除かれます。

税金についての詳細はコチラ

ページトップへ

お問い合せ

このサイトの内容は
* なるべく解りやすくご説明するために、本来の法律内容と若干ニュアンス等が違う場合もありますので、すべての内容が正確であることを保証するものではありません。
* 日々の業務を進めていく中で、気づいたこと、お知らせしたい事や、関係省庁からの情報をもとに内容は予告なく変更させていただきます。