定款の作成・認証
◇定款とは
法人の名前や目的等の「基本的な事項」と組織の意思決定方法等の「運営上の事項」を定めたものです。
●作成について
▼定款で必ず定めなければいけない事
- ・法人の名称
(必ず「一般社団法人」を入れてください。) - ・目的、事業
(その団体の目的と、その為に行う事業) - ・事務所の所在地
(主事務所の住所) - ・公告方法
(決算後の貸借対照表の公開等、法律で定めがある事項を世の中に告知する方法)
※法律で認められているのは、官報、日刊新聞、インターネット、事務所に設置した場合の掲示板 - ・社員の資格
(社員になることができる条件が必須。なお、社員でなくなるケースも記載すると良い)
※社員とは、その法人の構成員の事であり、株式会社で言う株主のようなもの、法人の最高意思決定機関「社員総会」で議決権をもつ。 - ・事業年度
(事業活動の1年の区切りがいつなのか) - ・設立時社員
(法人の設立者の事。2名以上必要で氏名と住所を記載する事)
●認証について
▼事業所がある地域を管轄する、公証役場で行います。
- ①公証役場の公証人に定款を事前チェックをしてもらう。
※連絡をし、定款をFAXする。 - ②訂正の有無について連絡がきた際に、公証役場に行く日時を決める。
- ③必要書類の準備
設立時社員全員の印鑑証明書 各1通(発行後3ヶ月以内のもの)
定款 3通
委任状
※設立時社員で公証役場に行けない人のみ - ④公証役場に行き手続き
事前に予約をした日時に以下のものを用意して設立者全員で公証役場に行きます。
- ・定款 3通
- ・全員の印鑑証明書 各1通
- ・行けない者の委任状
- ・公証人手数料 5万円
- ・その他雑費 数千円
- ※場合によっては全員の実印を持って行ったほうが良いかも知れません。
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