理事・代表理事・監事・会計監査人の選任方法
◇理事・代表理事・監事・会計監査人の選定
定款上で、理事・代表理事・監事・会計監査人を定めていない場合
定款の認証後に、必要に応じて理事・代表理事・監事・会計監査人を決めます。
●理事・代表理事・監事・会計監査人の選任手続
- ・選任方法 原則として多数決
・選任時に、その内容を決議書に残します。
※登記申請の際に必要になりますので必ず残しましょう。
●就任承諾書作成
- ・理事・代表理事・監事・会計監査人に選ばれた人は、就任承諾書を作成し実印で押印します。
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