税金について

特例民法法人は、制度改正により平成20年12月1日から、5年以内に公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人へ移行しなければなりません。

  特例民法法人 一般社団法人・一般財団法人 公益社団法人
公益財団法人
非営利型法人 非営利型法人以外の法人
≪普通法人≫
課税所得の範囲 収益事業により生じた所得に対して課税(注) 収益事業により生じた所得に対して課税 すべての所得に対して課税 収益事業により生じた所得に対して課税
法人税率 22% 30%
(所得金額年800万円以下の金額までは22%)

(注) 公益目的事業に該当する事業は収益事業から除かれます。

「新たな公益法人関係税制の手引」PDFダウンロード

一般社団法人と
公益社団法人との違い
非営利型法人 非営利型法人
以外の法人
公益社団法人

●比較表

一般社団法人と公益社団法人の違いを比較する表を下記へまとめました。
ご参考にご覧ください。

  一般社団法人 公益社団法人
設立時の手続き 設立登記のみ 設立登記の後に行政庁へ公益認定申請
設立時の資金(基金) 不要 不要
設立者人数 2人以上 2人以上
監督 なし 都道府県庁もしくは内閣府
許認可の有無 なし 行政庁による公益性認定
理事人数 2人以上 3人以上
理事会の設置 自由 必須
監事人数 理事会を設置する場合は1人以上 必ず1人以上
公証人手数料 50,000円 50,000円
登録免許税 60,000円 60,000円
課税対象 非営利型か普通法人によって変わる 収益事業によって生じた所得に対して課税
税率 30%(所得金額年800万円以下の金額までは22%) 30%(所得金額年800万円以下の金額までは22%)
設立までの必要期間 2週間~4週間程度 2週間~4週間程度+認定されるまでの期間
社会的信用
寄付金に対する優遇 非営利型の場合のみ優遇有り 有り
行政庁への報告 必要なし 毎年度行政庁に提出

●課税所得の範囲

収益事業により生じた所得に対して課税。
※公益目的事業に該当する事業は収益事業から除かれます。

●法人税率

30%
(所得金額年800万円以下の金額までは22%)

●収益事業の範囲

公益法人等の収益事業から生じた所得に対しては、法人税が課税されます。
収益事業の範囲は下記表の34事業とされています。

個人が支出する寄附金

●課税所得の範囲

すべての所得に対して課税。

●法人税率

30%
(所得金額年800万円以下の金額までは22%)

●すべての所得とは

一般的に普通法人における所得は

  • ・会費
  • ・寄付金
  • ・事業収益

が主になります。

もし、その他で法人に対し、入金があればそれも「すべての所得」に分類される事が多いです。

●課税所得の範囲

収益事業により生じた所得に対して課税。
※公益目的事業に該当する事業は収益事業から除かれます。

●法人税率

30%
(所得金額年800万円以下の金額までは22%)

●寄付金税制について(個人が支出する寄附金)

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得から控除されることとなります。

個人が支出する寄附金

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